仕様と根拠
何を確かめるか
旅館業法施行規則 第4条の2 第3項は、宿泊者名簿に氏名・住所・連絡先を記載し、日本国内に住所を有しない外国人は国籍と旅券番号も記載すると定めています。このツールは、貼り付けた名簿でそれらの欄が空でないかを人ごとに調べ、未記入の項目を一覧にします。
追加項目と保存
このほかに都道府県知事が必要と認める事項も記載事項になりますが、内容は自治体ごとに違うため、利用者が列名を入力した項目だけを確かめます。名簿は作成日から 3 年間保存することも、同条第1項に定められています。
根拠にした仕様・資料
| 仕様・資料 | 確認日 | 使った箇所 |
|---|---|---|
| 旅館業法施行規則 第4条の2 | 2026年10月29日 | 第1項(作成日から 3 年間保存)・第3項(氏名・住所・連絡先、国内に住所を有しない外国人は国籍と旅券番号、その他知事が必要と認める事項) |
| RFC 4180 CSV の共通形式 | 2026年10月29日 | 二重引用符で囲んだ欄のカンマ・改行・引用符の書き方 |
指摘の段階
- エラー: 仕様に反していて、正しく読めない・処理できない入力です。
- 警告: 読めるものの、仕様の推奨に反する・矛盾する・意図と違う結果になりやすい入力です。
- 情報: 誤りではありませんが、知っておくとよい扱い(読み飛ばした部分や解釈)です。
入力の扱い(送信しない仕組み)
処理はすべてお使いのブラウザの中で行います。処理の本体はこのサイトから配信する小さなスクリプト(/app.js)で、外部のサービスやライブラリを読み込みません。ページはブラウザに通信を禁止させる設定(Content-Security-Policy の connect-src)つきで配信しており、入力した内容がサーバーや第三者へ送られることはありません。ファイルを選んだ場合も、端末の中で読み込むだけです。
このツールでできないこと(制約)
- 記載の有無だけを見ます。氏名や住所の内容が正しいか、旅券番号の桁が合うかは確かめません。
- 都道府県や市区町村が条例で定める追加項目は自動では分からないため、入力した列名の分だけを確かめます。
- 名簿の記載が法令に適合しているかの判断はしません。保健所などの案内で確認してください。
ご利用にあたって
- 記載の有無の確認であり、名簿が法令に適合しているかの判断ではありません。
- 宿泊者の個人情報を含むため、共用の端末で使ったあとは画面を閉じ、ファイルを保存した場合は適切に管理してください。